ライブでゴーゴーの収入も確定申告が必要

ライブでゴーゴーで得た報酬は「雑所得」または「事業所得」に分類される。以下の基準を超えたら確定申告が必要。

本業 確定申告のライン
会社員(副業) 年間所得20万円超
専業・主婦・学生 年間所得48万円超

「所得」は収入から経費を引いた金額。年間の報酬が40万円でも、経費が25万円あれば所得は15万円で副業なら申告不要。

経費にできるもの一覧

ノンアダルト専門のライブでゴーゴーでも、配信活動に必要な出費は経費になる。

経費項目 具体例 按分目安
通信費 Wi-Fi回線・スマホ代 配信使用割合(30〜50%)
機材費 スマホスタンド・照明・マイク 100%(配信専用)
衣装代 配信用の服 100%(配信専用のもの)
美容代 メイク用品 配信用の割合で按分
家賃 配信スペースの面積按分 配信面積÷総面積
光熱費 電気代 配信時間÷総使用時間
文具・雑費 ノート・ペン(メモ用) 100%
モバイルバッテリー 配信中の充電切れ防止 100%

レシートと領収書は必ず保管しておく。会計ソフト(freee・やよい等)でスマホから写真を撮って登録しておけば、年末に慌てずに済む。

Kyash払いの記帳方法

ライブでゴーゴーの報酬はKyash(即日)または銀行振込で受け取れる。Kyash払いの場合、入金日と金額をそのまま収入として記帳する。精算換金額は5,550円から。振込先の口座情報は確定申告には不要だが、入金記録は保管しておく。

会社にバレないための住民税対策

副業がバレる原因は住民税。対策は確定申告書の住民税欄で「普通徴収(自分で納付)」を選ぶこと。これでライブでゴーゴーの収入分の住民税は会社を通さず自宅に届く。

扶養内で働くなら所得48万円が壁

年間所得 扶養への影響
48万円以下 影響なし
48〜130万円 配偶者特別控除が段階的に減額
130万円以上 社会保険の扶養から外れる

月5万円×12ヶ月=年間60万円。経費を差し引いて48万円以下に抑えるのが扶養内副業の基本。通信費・家賃按分・美容代を正しく計上すれば、多くの場合は48万円以下に収まる。

事務所所属なら源泉徴収で楽になる

事務所に所属している場合、報酬から源泉所得税10.21%が天引きされるケースがある。源泉徴収されている場合、確定申告で還付(払いすぎた税金の返金)を受けられる可能性がある。事務所から発行される支払調書を確認しておく。

無申告のリスク

ライブでゴーゴーの報酬はKyashや銀行振込で記録が残るため、「バレないだろう」は通用しない。無申告がバレると以下のペナルティが発生する。

  • 無申告加算税: 税額の15〜20%
  • 延滞税: 最大年14.6%
  • 悪質な場合: 重加算税35〜40%

年間20万円を少し超える程度なら、経費をしっかり計上して所得を20万円以下に抑えるほうが賢い。

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